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技能実習生受入の一つの現実的な理想形とは。 [経営者や企業のレベルの問題]

外国人技能実習生は、ほとんどが安定的な労働力確保の一策として
受入を決断する企業が多い。

しかし、日本で支払える賃金は、実は世界の労働市場を見てみると、
決して圧倒的な高額とは言えなくなってきています。

私の周りでは、月額手取り8万円以上を約束することで、
出稼ぎ希望者を募っていますが、近い将来、この額面では集まらなくなることでしょう。

同じく日本国内での最低賃金も毎年上昇していますし、
そもそも自動的に人件費は上がり続けることでしょう

加えて、日本の市場そのものが縮小していく事と同時に、
海外の市場が成長していく。


はたして、日本の企業は、今後どう生き残りを図ればよいのでしょうか。


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一つの事例です。

カーコンビニ倶楽部タイ進出1号店をバンコク・ラマ三世通りにオープン
タイランドハイパーリンクス 2016年3月19日 配信
http://www.thaich.net/news/20160319a.htm


日本で実習に取り組み、技術というより、サービスの仕組みなど
様々体で覚えた人財を、母国の事業展開の人財として送り返す。


そう、これは私が知る限り、一つの理想形だと思います。

そして、これは、進出の仕方も様々なので、
大小問わず、事業規模も問わず、海外進出を模索することは、
非常に大きな可能性を秘めていることと思います。


勝てるところで、勝つべくして勝つ。

稼げるところで、稼ぐ。


ビジネスの鉄則です。


難しいトコロで、ジタバタしているよりも、
よっぽど可能性が高いのではと思います。

少し考えてみればすぐわかることです。


ただし、身を切る投資が、自ら切り開く意思が、
断固たる覚悟が、ない経営者も多い。


個人的には、単なる労働力確保として見ている企業よりも、
受け入れた人財を次に活用しようと取り組む企業の方が、
サポートするにもよほど力が入ります。


そう、技術を習得するための実習制度といいますが、
現実的な技術は、日本の企業で体で覚えた
時間厳守、責任、義務、協調性などの商習慣であり、
日本語そのものです。


これが母国に戻って、同様の常識が活きる職場がそもそもありません。


そう、なければ自社が作ってあげればいい。


送出し機関だって、お客さまのために協力させることもできるし、
違うビジネスのタイアップだって考えられる。



本気で考えてみる経営者の方は、ぜひお気軽にご相談ください。



法改正もありますし、目の前のことだけにムキにならずに、
そろそろ、もっと大きな視野で、本質的な制度活用に舵を切っていきませんか?



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技能実習生は3年しかいられないならウチではいらない・・・その通りです。 [人口減少社会]

新規で外国人技能実習生の受入を検討されている企業のご担当者から
良く聞く言葉です。

『3年しかいられないなら、ちょうど仕事を覚えてきた頃に帰ってしまうということでしょ』

『なら、ウチでは使えないなぁ』


おっしゃる通りです。


ならば止めておきましょう。


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それで、働いてくれる方が確保できるのならば。






なぜ他の企業が受入を進めているのでしょうか。

この企業と何が違うのでしょう。



どの企業でも、大なり小なり人口減少社会、少子高齢化による若手労働力の確保に
頭を悩ませています。


ダイバーシティなる言葉も日に日に市民権をえつつあるように、

いつまでも従来の募集手法しか考えられない企業は、
衰退の一途をたどるとみて過言はないと思います。


いや、もちろん、労働力に頼らないよう設備投資を増やす、
ロボット化やIT化を通じて、効率を上げる。

様々時代の変化に対応できるよう日々創意工夫に労力を費やしているのが
生き残りに必死に取り組む、今の企業の姿かと思われます。


面白いもので、逆を言う企業もいます。


『ウチは対象職種ではないけれど、1年でなんとか受入れできないだろうか』


もちろん、3年と比べて1年ではかかる費用を均しおおせませんので、
割高になります。


それでも、受入を進める業界が、実はそれなりにあるんです。



それだけ、労働力に頼って事業継続に支障をきたす企業があるんです。


そう、しょせん他人事です。

でも、自ら困っている状況に応じて、お尻に火がついてから考え、
対処していく方が多すぎる。

目の前のはっきりしているコストしか見ずに判断し、
言いたい放題の経営者には、事前に説明申し上げている分、
こちらとしては、労力を割きたくなくなる気持ちもご理解願いたい。


いや、愚痴でしかありませんが、

最悪は、ご辞退願うことになるので、不平不満しか言わない企業へは
フェイドアウトしていく監理団体も多いのではと思います。



3年しかいない、ではなく、3年いてくれる、

その3年をどう雇用すればコストパフォーマンスを最大化できるか?

そんな考え方ができない企業では、受入は止めておいたほうが良いのかもしれません。












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技能実習生が失踪した場合の監理団体と受入企業の具体的なリスクとは?! [技能実習生の法改正]

外国人技能実習生は、近視眼的な子供でしかありません。

特に現在では、良くも悪くもインターネットが身近になったため、
有象無象の情報も飛び交っています。

まして、実習生のような弱い立場の人間を食い物にするために、
国毎にその国の人間が、『騙されるほうが悪い常識』に則り、
弱肉強食の世界すらありえます。


そんな環境下の中、監理団体も、受入企業も、実習生の失踪防止に
幾重にも、そして手間暇かけて対策を打ち続けなくてはなりません。


なぜそこまでしなくてはならないのか。


ひとえに、『労働者確保』のため、そして、『実習事業の継続』のためです。


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その重要性に、理解が及ばない受入企業と監理団体職員のために、
いや私自らのために、今一度失踪のリスクを確認してみます。


まず、基本的な『法的』な点です。


技能実習生の行方不明者発生防止対策について
JITCO 公益財団法人 国際研修協力機構
2015年10月16日 総務部企画調整課
http://www.jitco.or.jp/stop/sissouboushi.html


6Pの「4 行方不明者が発生するとどうなるのか」
をご参照ください。

失踪は、『不正行為』認定となりえると書いてあります。

そして、その罰則とは、

地方入国管理局が確認した「不正行為」が、
技能実習(及び研修)の適正な実施を妨げるものであった場合は、
当該機関における研修生や技能実習生の受入れは、
不正行為が終了した日後一定期間(行為の重大性に応じて5年,3年又は1年の期間)
認められないこととなります。

そう、実習生の受け入れが不可能となります。


そして、具体的には、失踪人数に応じて、不正行為とみなされます。

これは、監理団体と受入企業も両方にあたります。


受入れ総数     人数
50人以上      受入れ総数の5分の1
20人以上      49人以下 10人
19人以下      受入れ総数の2分の1


つまり、3人枠しかないほとんどの中小企業では、3人受入があった場合に、
2人以上失踪したなら、即受入停止という意味ではないでしょうか。


僭越ながら、今までそれだけの失踪を出した経験がないので、
実際にそうなのかはわかりませんが、
法改正後の外国人技能実習機構ができてからは、
こんなルールも徹底されていくのでは、とも十分考えられます。


なお、失踪した実習生に対する罰則(罰金)についてですが、

不法残留罪:3 年以下の懲役若しくは禁錮若しくは 300 万円以下の罰金

とあります。



しかしながら、失踪した実習生が、にっちもさっちもいかなくなり、
警察に駆け込んで保護を依頼され、所持金がないとなると、
単に税金を使っての強制退去となるだけで、
本人には、「退去強制された者に対する上陸拒否期間:5 年又は10 年」
となるだけです。


何が言いたいのかと言えば、

失踪=受入停止


このリスクを排除するためにも、様々な失踪防止策は必要不可欠であるということです。

監理団体は気にかけて常に対策を講じているのは当然です。
*その意識すらない組合は、遅かれ早かれ事業停止へと追い込まれることでしょう。


声を大にして言いたいことは、受入企業の方々に対して。

事後に組合(監理団体)のせいにするのも良いでしょう。

でも、組合は責任を取りおおせません。

受入企業がブラックとなった入管記録を、書き換えることはできないからです。


当事者意識をきちんともって、少なくとも自社の実習生の管理は、
定期的にチェックする目や機会をもつことをお勧めいたします。











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外国人技能実習生受入の管理費について、受入企業の本音とは?! [経営者や企業のレベルの問題]

外国人技能実習生を受け入れる際に、どうしても管理費いくら?って聞かれます。
*ちなみに『監理費』と『管理費』の違いの説明はここでは省きます。


何事も相見積もりを取るのは、よくわかります。

ですが、受入未経験の経営者によっては、実体験がない分、
どうしても自分たちの言う『落とし穴』が見えない方がいらっしゃいます。


いくら説明しても、価格を下げたくない言い訳としてしか受け取らない方々。


そう、たぶん受入停止となっても、理解はできないのでしょう。


もちろん、私たちの自助努力も足りないのかもしれません。

どんなビジネスでも、価格競争を嫌がるならば、結果として生存競争に負けて死んでしまいます。


しかし、本当に一つ一つ真面目にコツコツ取り組んでいる協同組合などには、

管理費は必要不可欠です。


毎回毎回恩着せがましく直接的に説明していないだけで、
組合側を守ることでもありますが、基本的には受入企業並びに実習生を守るために、
様々お世話をさせていただいています。



ある記事(自作自演ではないですから、苦笑)を見て、
何とも言えない気持ちになりました。


外国人技能実習生チクリ掲示板
実習生の受け入れ 投稿者:@かんり 投稿日:2016年 2月 8日(月)23時49分7秒
http://9129.teacup.com/gaikokujin/bbs/1263

以下、転載。

実習生の受け入れ 投稿者:@かんり 投稿日:2016年 2月 8日(月)23時49分7秒 返信・引用
色々な投稿を拝見しました。
色々な所から受け入れた経験として
最も重要な事を忘れて企業が受け入れていると思います。

1 監理団体の信頼性と実際の支援サポート
口だけの団体がとても多い。
2 監理費やコストだけで比較し、団体を選んでいる。
ちゃんと監理するには相当分のコストがかかります。
3 監理団体が受け入れ国、人をどこまで理解しているのか。
サポート力がぜんぜん違います。
4 監理団体から企業がやるべきこと、監理団体がやるべきことの説明がありましたか?
それは、正しい説明でしたか?それをどうやって判断しましたか?
5 労働力として活きるのは生活指導、技術指導のコミュニケーションがあってのこと。

色々な小さなこと一つ一つに取り組みが出来る監理団体と企業の対応で問題発生してもクリアしていけます。

それが出来る監理団体に切り替えるのが一番の早道だと思います。

JITCOや法務省に監理団体の評価を確認出来る仕組みがあればと思います。


転載終わり。


この方は、本当かどうかは分かりませんが(失礼)、

「色々なところから受け入れた経験として、」

とあります。


・・・もう、おっしゃる通りです。


最後のJITCOや法務省に評価できる仕組みとありましたが、

もしできたとしても、おそらくは定形的な評価しかできないでしょう。


目に見えない部分で、結果として3年間、コストシュミレーションをご案内した通りに、
完結できるかどうか。


受入企業も、実習生本人たちも、

『受け入れて、出稼ぎに来れて、良かった』


と、心から思えることこそが、最大の判断基準ではないかと思います。



そのためのコストパフォーマンスは、決して定形的な評価では判断が難しい。


そう、人を扱うがゆえに、目に見えない部分であり、
そのためのコストが適切かどうかの判断は、難しいことです。


それでも、協同組合などの監理団体の選別は、非常に重要な判断となります。


『人』だからこそ、担当者の『人』を見る目が、唯一無二の判断基準ではないかと思います。



安かろう悪かろうが必然である、外国人技能実習制度の事業性質を、
ご理解願えることを願ってやみません。













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実習生ではないスタイルで、いよいよ外国人労働者を正式に受け入れるのか?! [人口減少社会]

今日現在までにも、様々な業種業界から私どもにお問い合わせをいただいております。

その半数以上が、『貴社では現行の外国人技能実習制度では、対象となる職種がありません。』

として、泣く泣く受入をあきらめています。


正直、なんて不公平なんだろうと本当に思います。




先日のニュースで、

自民党の特命委員会が、

外国人労働者の受け入れの在り方などについて、

2016年5月の大型連休までに、

『提言』をまとめる『方針』を『確認』、

とのことです。


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外国人労働者受け入れの在り方 自民が提言へ
NHK News WEB 3月15日 22時39分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160315/k10010444611000.html


自民党内で外国人労働者受け入れの議論開始、移民懸念し紆余曲折も
産経ニュース 2016.3.15 23:07
http://www.sankei.com/politics/news/160315/plt1603150057-n1.html


『人口が減少するなか、経済を成長させるため
 =GDP(国内総生産)600兆円の目標を達成するため』

『外国人労働者の活用の問題について正面から議論する』



何はともあれ、やっとこ『議論』が始まるようです。


『提言』なんて、5月までに、本当にまとまるのか?

『方針』を『確認』して、実際に動くのか?


どうやら道はずいぶん先にあるようにしか思えませんが、
それでも、真っ当な道に前進し始める様子です。


高齢者人口が2025年に30%に達するという、2025年問題に対して、
今のうちから準備していきましょう・・・的なのんびりニュアンスにしか
聞こえてきませんが、
それでも動き始めてくれることは何よりと思わねばならないのでしょう。



記事によれば、自民党内でも、過去に何度か外国人労働力の受入について
具体的に話し合いがもたれたようですが、
国民の理解が得られないといった人気商売と、
現実を理解していない保守派の反対だのに阻まれ断念してきている様子です。



それでも近い将来の姥捨て山を避けるためにも、
反対派に具体的な手段があるわけではなく、
外国人労働力の受け入れに積極的である
木村義雄議員が委員長を務める委員会では、
『移民』に届かない範囲で、どこまで受入を進められるかについての
話し合いへと路線が進む予定のようですので、
経緯を見守ることになるでしょう。



木村義雄委員長は『元厚生労働副大臣』のようですので、
労働力、いわゆる人手不足が経済に与えるボディブローと、
急な回復はありえないことをご理解されていらっしゃるのではないかと、
期待したいところです。



現状の不公平な実質外国人労働者の受入に対して、
もう少しきちんとした公平かつ適切なルール作りを、
早急に整備願いたく、
機会あれば声を大にして訴えていこうと思います。


現状での受入れについては、様々お気軽にご相談ください。











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もし外国人労働者(実習生や留学生の一部)を日本が受入しなくなったら。。。 [益々多様化する日本]

もし、世間様で批判の多い、外国人技能実習制度が、海外からの評価は奴隷制度だからと、
外国人実習生の受け入れをストップしたとしたら、いったい何が起きるのでしょう。

まずもって、現在受入を進めている、特に中小零細企業の経営者は、
遅かれ早かれ、会社をたたむこととなるでしょう。

そう、許容範囲での廉価な労働力に依存している企業は、ことごとく潰されていくでしょう。

適当に割り算してみますが(汗)、
現在の実習生受入人数、約18万人÷3名(1社当たりの実習生人数を3名だとしてみたならば、ですが。)
=6万社。

全てが倒産、しかもすぐにではないにせよ、相当数が経営継続は難しくなると思われます。


例えば、溶接工がいないため、建造物などは海外で製造して輸入することになるのかもしれません。
建設業の現場に若いスタッフがいないため、入札単価は上がり、工程も伸びることでしょう。
縫製や農業も、機械にとってかわれる商業農家でなくては、座して死を待つ世界なのかもしれません。

そう、日本は今までの常識が通用しない様々な価格変動が起こるのかもしれません。


そして、今まさに受入を待つ介護スタッフにしても同様です。

実際には日本国内は姥捨て山の事件が多発することでしょう。

悲しいかな、親を自宅に放置し、糞尿垂れ流しの家に、今日も死んでないか心配しながら
帰宅する毎日となるのかもしれません。


外国人は観光客とわずかに残る永住、定住者しかいないため、
通常のスーパーや街には、昔ながらのほとんど日本人しかいない世界へと戻れることでしょう。


社会保障費は右肩上がり、年金給付は右肩下がり。
他に税金は増え、給料などの賃金格差は、どんどん開き、家を購入なんてもってのほか、
狭く古いアパートなどに家族でなんとかその日暮らし。


そんな世界が目に見えるようです。



海外では、やれトランプ氏がイスラム教徒は排除せよ、とか、
シンガポールは外国人労働者の受入をやめはじめたとか、
マレーシアもバングラデシュ人の労働者受け入れをやめたなど、
なんだか政治家や国民の無能をさらけだしているようで、
なんだかさみしい気もします。


結局は、他人さまのことは、自分が賄えて初めて施しを与えるゆとりが生まれるということでしょうか。

確かにその通りなんですが、21世紀もだいぶ過ぎ、
世界の垣根もどんどん下がって、混沌とした時代な分、
常に新しい挑戦をしていかねば、あっという間に時代のスピードに取り残されてしまいそうです。


アナタはどう思いますか。


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外国人技能実習制度の無理難題とは。 [技能実習生の法改正]

外国人技能実習制度は、この数年で、大きく様変わりをしそうな気がしています。


というのも、当制度は法改正を控えながらも、理屈と現実が矛盾だらけだからです。

議論も高まり、良い改正を迎えられればと思いますが、
何せ現場の現実を知らないお偉い様方が、理屈をこねくり回すので、
今以上に変な縛りばかり増えて、より混乱を招くことにならぬよう祈るばかりです。


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さて、何が矛盾かというと、一つ具体例を挙げてみれば、

発展途上国の産業育成のために、先進国である日本の技術を習得させ、
実習を受けた人材が母国に持ち帰ることで、その国の発展に寄与する。

そんな意味合いの建前が大前提としてあります。


実際にどうかは別として、国際的、政治的には、大事なことなのでしょう。


しかしながら、現実は、単純労働の労働力としてしか受入企業は見ていない。


それはけしからん、と現在ではルールを厳しくお役所流に、書面提出ばかりを求めていますね。


はたして、そんな手法で問題は解決するのでしょうか。



そして、それは、そもそも現実的には問題なのでしょうか。



答えを言うならば、単純労働力として受け入れる以外、
受入企業はまったく手を出さないことでしょう。


なぜならば、単純労働力以外に、彼らが役にたてる人材ではないからです。


大企業やNPO法人など、CSRを強く打ち出さねばならない企業やボランティア団体でもない限り
役に立たない人材の受入など、どこの営利企業が受入れできるというのでしょう。



もちろん、実習生に人並み以上のやる気や能力さえあれば、
受入企業も、単純労働以上の業務を任せたいものです。

しかし、この点も実習計画に沿わねば、他の業務をさせることはできません。
加えて、近視眼の彼らには、将来の自分の成長など考えも及びません。

常に、今月の給料はいくらなのか。

残業代はいくらなのか、計算に間違いはないのか。


アホみたいに、目の前のことしか考えが及ばないし、
家族に自分は元気だよ、みんなは元気か、などと毎晩連絡を取ることしかしない。


数万~10数万円の手取りに、100円200円の違いを目を皿のようにしてチェックするよりも、
制度趣旨を理解しているならば、技術の習得に励むべきであり、
そのためn日本語習得にも余念がない状態であるべきなのに。


そう、技術を習得しているのか、そのための日本語習得しているのかには、
国も入管も監理団体も受入企業も送り出し機関も、当の本人たちでさえも、
いっさいチェックも労力も割かない。

なぜならば、この点にはなんのルールも制約もないから。



話が逸れてきたので、元に戻すと、

だから技術の習得は非現実的であるといえます。




そして、アホアホしいことは、

母国の溶接なら溶接の会社に勤めている労働者が、
日本の溶接の会社に、さらなる技術習得を目的とし、
実習を受けることがかのうであるというルール。

そう、送り出し機関は、ほぼ100%に近いくらいに、
候補者の選定ありき。
合格者が決定した後に、その合格者が、実在(はたまた作文のみ。苦笑)する溶接会社の
社員であったという書類を作成し始めるのです。


そして、制度上は、溶接の実習を日本で終えた実習生は、
母国のその溶接の会社に戻って、その溶接のさらなる技術発展に活かすことまでを、
目的としています。


なんて傲岸不遜な、上から目線の押しつけがましい目的でしょうか。



人の生き方を縛ることは、とてもできません。

また、異国の国民であれば、なおのことです。 


もちろん、強制力はありませんが、そこまでが制度上うたわれている目的となります。



こんな非現実的なお題目を遵守しないと、入管は簡単にイエローカードやレッドカードを出します。



無理難題は、何もこの外国人技能実習制度ばかりではないのかもしれませんが、


もう少し現実的に対応していかねば、今もこの歪に問題が多々発生している現状を
改善することは難しいのではと、思います。



まともな法改正を切に望みます。












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建設業の技能実習生受入は正直面倒なんです。。。 [建設 技能実習生]

社長さん次第ではありますが、建設業関係の外国人技能実習生の受入は、
正直大変なんです。

さんざんお話ししてきている労務関連のコンプライアンスのなんたるかを
まったくご存じない方が多い。

建設業は、その事業体質上、元請けは現場施工能力のある下請けにまでなげる。
実際に現場に入ってトンカン実務に励む方々は、ほぼ個人事業主に近い企業規模がほとんど。

これは、どんな大きなビルや建物の工事でも、同様。

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そして、5人、10人を抱えて現場に入る社長さん達には、
ほとんど労務管理に法的な基準は理解されていない。


むしろ、昔からそうなんだから、変えようがない、なんて言い出す方々のほうが
まだまだ多い。


それでも、人手が確保できない=廃業となるため、理解を示そうとして来ているのも現実ですが。


受け入れた経験のある経営者やご担当者ならご理解いただけると思いますが、
社会保険、雇用保険、就業規則、従業員名簿、出勤簿、賃金台帳、なる基本的な法律は、
常識であり、当然の社内整備が済んでいるハズです。

ところが、建設業の方々のほとんどは、相談をいただく時点で、整備されていない。
もしろん、36協定など、何ですかソレは?、って感じなんです。

そして、日給だからと、日給制を給与計算の基準とするのですが、
じゃぁ、年間労働時間はどの程度でしょうか・・・?

わかるわけがありません。


だって、雨や雪、台風がきたら、現場は止まります。

仕事だって、今の現場が終われば、次の現場に向かいます。

現場と現場の間が、想像以上に空いてしまい、同業他社の仲間内で、
応援を頼まれることもありますが、
限界もあります。


そんな時に、実習生は遊ばせておいていいのか。
休ませていいのか。

日給制だから、休んだら給料でないけどいいのか。


他の現場に応援に向かわせていいのか。


率直に申します。

そういう規模の会社には、結局入れるな、っていうのが、入管の考えです。


つまり、安定的に継続して実習ができないならば、
実習生の受入はすべきではない、ということですね。


まぁ、おっしゃる通りです。


でも、建設会社の経営者に、こういう理屈はいくら説明しても、理解が及びません。


だって、計算が合わない=持ち出しになってしまうのですから。




そして、何より、現場での安全衛生上の問題です。

事故はそもそも会社が出入り禁止をくらうため、けっこう気をつけていると思います。

しかし、一緒に働く日本人は、気の荒い人も多く、散在癖のある人もいて、
正直、他の業界以上に、様々なモラルが低い同僚がいて、社内でのトラブルになることがあります。


問題を起こす人は、日本人でも外国人でも同じ、誰が見ても接していても、問題のある人なんです。

そして、人手不足もあって、辞めさすわけにもいかない現状があるため、
結果、実習生や、相談を受ける監理団体の職員の手間暇が多くなるワケです。


けっか、普通に考えると、建設業界は敬遠する監理団体も少なくありません。

しかし、だからこそ、お客さんを取りに行く監理団体もいます。
業界ごとに、当事者として取り組んでいる組合もあります。

ただし、全ては経営者次第で、おこがましくも、色々教えて育てていこう、
という考えを、監理団体が、職員がもてるかどうか。


派遣と同じように、業者だから全部お前らの仕事だろ~、なんていう経営者には
ついていけません。


建設業の経営者の方、くれぐれも当事者意識を持って、事務員一人雇うくらいの
意識を持って取り組まれるよう、願います。




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外国人技能実習生の途中キャンセルについて [技能実習生自身の問題]

外国人の技能実習生の受け入れについては、本当に色々融通がききません。

これは、ひとえに海外からわざわざ外国人を招聘してくるという点に尽きます。


外国人実習生を途中でキャンセルできるのかどうかについてですが、
キャンセルをどの時点でするのかによって、だいぶ変わってきます。


つまりは、

①申込後~選考前

②選考後~日本国内での申請前

③申請後~入国前

④入国後~1年以内

⑤2年目以降


おそらくは大きくこんなタイミングによって、色々変わってくると思います。


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①申込後~選考前
 これはお申込金などはほぼ返ってくるから問題ありません。

②選考後~日本国内申請前
 ここでAさん、Bさん、Cさんと決まった後で、
 お金をかけた健康診断を受けさせ、手続きが始まります。
 また日本語教育なども順次開始されます。

 ここでは、人選後に定職のあった実習生は、退職して制度のルールにのっとり、
 日本語教育に入りますから、実習生への迷惑料は、多少必要となります。
 家族持ちの場合と、独身の場合とでは、生活費のかかり方も違いますし、
 ほとんどの実習生が、ここで自身と家族の生活費分は借金してやりくりします。
 田舎から指定された教育機関まで通えない場合も少なくないので、
 家族と別に寮や食費なども借金で賄います。
 母国での手続きを進めるにあたり、様々な費用も同時に受益者負担となるケースも
 多いのかもしれません。

 また、母国内にて受入対象職種の経験がある証明を手続き進めるにあたり、
 例えば、溶接であれば、母国内で『溶接で働いていた』という証明を作成し、
 もしかしたら、この時点でも母国の入管などにも申請、記録が残ることになるのかもしれません。
 この点も、国によっても違うでしょうし、一概には言えませんが、気を配るべき点なのかもしれません。
 そういった送り出し側での準備書面を作成し、日本側へと送ります。


③申請後~入国前
 送り出しより届いた準備書面と、国内で受入企業と作成した申請書面を元に、
 入管へと申請した後は、前述したように、Aさん、Bさん、Cさんは、『溶接で働いていた』という
 記録が残ります。
 ということは、もしこの時点でキャンセルした場合、A~Cさんは、日本へ実習生としては
 『溶接』としてしか働きに来れなくなります。
 この点が前述に加えて補償を考えてあげるべき追加点となります。

 
④入国後~1年以内

 無事に入国し、1カ月の講習中、もしくは配属後数カ月以内で、
 業績不振、事故、様々な都合にてキャンセルとなる場合もあります。
 この場合、実習生並びに労働者保護の観点から、
 受入企業の都合による実習継続中止となりますので、
 いくばくかの補償金の負担は免れません。

 こういう時だけ、実習生ではなく、企業の都合でよんどいてそれはないだろう、という
 労働者保護の視点が非常に色濃く指摘されます。

 あくまで実習であれば、解雇や補償金という観点はない筈なんですがねぇ。

 具体的には、監理団体との契約であったり、諸状況によるお話合いにて
 収めるべくして収めることとなります。

⑤2年目以降

 ④よりは、その経過年月に応じて、補償金は少なく済むかと思われます。


以上、こんな感じでしょうか。


どうしても予定通り、計画通りにいくことばかりではありませんので、
実際に解約、キャンセルはあります。

しかし、そもそもこの外国人実習制度という仕組みでは、
基本的に途中解約という考え方は、織り込まれてはいません。

3年であれば、3年の実習継続が可能であることを、
ルールに応じて証明してから許可をもらって進めるからです。
*債務超過は受入不可、損益の赤字決算でもきちんとした理由書が必要です。


ご理解いただきたいのは、途中ではキャンセルしにくい、
したらしたで、様々動いている分に対し、コストがかかるということです。
さらに、コストでは済まない面もあるのですから。



監理団体としても、まず、制度趣旨とお役所が絡むので、この点を最重要視します。

続いて、実習生本人の負担の問題を検討します。

加えて、監理団体自身としても、他受入企業への悪影響を回避すべく、
入管や実習生排出国からイエローカードなどもらわぬように、
リスク回避の視点が入ります。


受入企業に被害が広がることを避け、他方面への配慮も汲みつつ、
落ち着くべきに落ち着かせる必要があります。

どうしてものキャンセルについては、
対応を監理団体とよく協議して進めることをお勧めいたします。








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外国人技能実習生受入協同組合の不正行為による受入停止処分とは。 [未だにルールを無視する企業と業者]

引き続き、外国人技能実習制度において、監理団体である協同組合などが、
不正行為と入管に認定されるケースとして、

どういう不正行為をしたら、どういう処分が下るか、について、
知る限りお伝えしてみます。


まず、処分の内容は、指導で済めばラッキーです。

ついで、新規の受入停止処分、

既存先の実習生の1号ビザから2号ビザへの申請不可や、
期間更新の受付停止もあります。

最悪は事業停止による全実習先の実習継続不可かなと。


ようは、外国人技能実習制度事業をさせないというペナルティーに尽きます。


派遣ではないにもかかわらず、契約内容によっては、
損害賠償責任も十分ある事態へとなります。


受入企業にしてみても、損害賠償してもらえたらそれでいい、
なんてことでは終わらないでしょう。


なにより、予定していた人手が、約束の期日までいないことになりうるのですから。

そもそも、代わりが探せるならば、当制度の利用はしていませんでしょう。

人数が多く、かつ付き合う協同組合を間違えたら、
事業存続の危機にも差し迫られてしまいかねません。


20151216035221.jpg



次に、何が不正行為となり、協同組合も受入企業も何に気をつけねばならないか。


これは、昨日ご紹介したリンク先に具体的に掲出されています。


平成27年の「不正行為」について
報道発表資料 平成28年2月26日 法務省入国管理局
http://www.moj.go.jp/content/001175746.pdf


具体的には・・・


①「賃金等の不払」が138件(37.3%)
 *「賃金等の不払」を含む労働関係法令違反に関する「不正行為」は173件(46.8%)

②「偽変造文書等の行使・提供」が62件(16.8%)

③「技能実習計画との齟齬」が39件(10.5%)




①「賃金等の不払」が138件(37.3%)
 *「賃金等の不払」を含む労働関係法令違反に関する「不正行為」は173件(46.8%)

・単純に、残業させているのに残業代を支払っていない。
・休日出勤扱いすべき労働時間を、残業代として支払っていない。
・配属日は出勤扱いなのに、賃金を支払っていない。
・労働条件通知書に記載のない控除項目があり、契約外の額面が天引きされている。

まぁまぁ、いわゆるお金にまつわることです。
企業によっては、労働関連法を理解できない経営者が、まだまだ少なくありません。
そして、そういった経営者に限って、ご自分の常識が世の中のルールだとして、
頑固に譲らないという、面倒な話になりがちです。

実習生に、労働基準監督署などに給与明細など通報されたら、
受入企業はもちろん、監理団体である協同組合も、
どんな監査をしていたのかと、罰せられる可能性が高まります。



②「偽変造文書等の行使・提供」が62件(16.8%)

これらは、3年が許可される受入対象職種ではない事業を実施している企業が、
さもその対象職種を行っているかに見せるため、
文書偽造することがあります。
また、債務超過や赤字経営なのに、健全に見せる、
雇用保険被保険者台帳や、社会保険加入者数などの常勤従業員数を、
カサ増しして、受入人数を多くする。
申請した実習場所以外で実習させている。

言い出したらキリがありませんが、そういうことです。



③「技能実習計画との齟齬」が39件(10.5%)

②と共通する部分も多いのかもしれませんが、
そもそも受入対象職種の必須作業や、周辺・関連作業をさせていない。
違う場所で違う労働条件の元に違う業務に就いて働いている。
申請した技能実習指導員が常にいない。
実際にない作業が、技能実習計画に記載されていて、その作業をさせていない。


まったくもってキリがありません。

要は、ルールに則ることで、実習許可を出しているのに、
ルールを守らないなら、それは『不正行為』認定となるということ。

そして、『監理』できない『監理団体』は、そもそも事業に取り組んではならない。

そういうことです。



今後、外国人技能実習機構の設立、施行を控える今、
特に今まで以上に厳しくなることは、わかりきっています。


監理団体並びに受入企業のご担当の方は、
本当に気をつけるべきかと思います。

なってからでは、もう遅い。。。

覆水盆に返らず。

後の祭り。


費用のみを追う、表面しか見えない受入企業の決定権者には、
結果、高くつくことを、声を大にしてお伝えしたい内容です。










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